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2020.10.10

人件費の注意点 その3

今回は労働保険の加入義務についてご説明いたします。
加入義務だけでボリュームが多くなりますので、計算方法は次回にいたします。
(ここでは社会保険を「健康保険」「介護保険」「厚生年金」とし、労働保険は「雇用保険」「労働保険」とします。)

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

それぞれ従業員にとっては大切な制度となります。
こちらの加入義務があるにもかかわらず手続きを怠っていますと、後々トラブルの種となります。

今では会社が労働保険適用事業所になっているかはインターネットで誰でも簡単に調べることができます。
融資時の審査でも当然ですが社会的信用にもつながります。

制度をご理解の上、手続きをしていただければと思います。

下記、手続き内容を記載いたします。
会社がすべき手続きは一元適用事業と二元適用事業とに分かれます。

とりあえずは

一元適用事業 → 二元適用事業以外
二元適用事業 → 農林漁業・建設業等が二元適用事業

と理解いただければと思います。

それぞれでご説明いたします。

【一元適用事業】
 ※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
 ① 保険関係成立届
   加入要件:労働保険(労災保険と雇用保険の総称です)は、労働者を1人でも雇用した場合には、事業主
        は加入に必要な手続を行うことが、法律で義務づけられています。
   提出先:所轄の労働基準監督署
   提出期限:保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内

 ② 概算保険料申告書
   加入要件:労働保険(労災保険と雇用保険の総称です)は、労働者を1人でも雇用した場合には、事業主
        は加入に必要な手続を行うことが、法律で義務づけられています。
   提出先:下記、いずれか
       ・所轄の労働基準監督署
       ・所轄の都道府県労働局
       ・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
   提出期限:保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

 ③ 雇用保険適用事業所設置届
   加入要件:労働保険(労災保険と雇用保険の総称です)は、労働者を1人でも雇用した場合には、事業主
        は加入に必要な手続を行うことが、法律で義務づけられています。
   提出先:所轄の公共職業安定所
   提出期限:設置の日の翌日から起算して10日以内

 ④ 雇用保険被保険者資格取得届
   加入要件:雇用する従業員が下記1.と2.の両方とも該当するとき。
    1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員
     具体例
     ・期間の定めがなく雇用される場合
     ・雇用期間が31日以上である場合
     ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
     ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績が
      ある場合
      (当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用
       されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)
    2. 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
   提出先:所轄の公共職業安定所
   提出期限:資格取得の事実があった日の翌月10日まで

 ※①の手続きの後又は同時に②の手続きを行います。
  ①の続き後に③④の手続きを行います。

【二元適用事業】
 ※二元適用事業とは事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別して、保険料の申告・納付
  等をそれぞれ別個に行う事業です。

 届出書内容の「加入要件」「提出時期」は一元適用事業と同じです。
 そのため提出先のみ記載いたします。
 ・労災保険
  ① 保険関係成立届
    提出先:所轄の労働基準監督署

  ② 概算保険料申告書
    提出先:下記、いずれか
       ・所轄の労働基準監督署
       ・所轄の都道府県労働局
       ・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

 ・雇用保険
  ① 保険関係成立届
    提出先:所轄の公共職業安定所

  ② 概算保険料申告書
    提出先:下記、いずれか
       ・所轄の都道府県労働局
       ・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

  ③ 雇用保険適用事業所設置届
    提出先:所轄の公共職業安定所

  ④ 雇用保険被保険者資格取得届
    提出先:所轄の公共職業安定所

以上が手続き関係のご説明になります。
行政より手続きを行うように指導を受けたにもかかわらず、それに応じない場合には遡って徴収され、追徴金も徴収されることになります。ご注意ください。

参考
【労働保険の成立手続】
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm

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