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2020.10.3

人件費の注意点 その2

前回に続き今回は社会保険の加入義務や計算内容を具体的にご説明いたします。

(前述のとおりここでは社会保険を「健康保険」「介護保険」「厚生年金」とし、労働保険は「雇用保険」「労働保険」とします。)

 

【社会保険】

1.適用事業所 … 社会保険に加入する会社のことです。

 ①強制適用事業所 … 必ず加入しないといけない会社です。

  株式会社などの法人や従業員が常時5人以上いる個人事業所については、農林漁業、サービス業などの場合

  を除いて厚生年金保険適用事業所となります。

 

 ②任意適用事業所 … 社会保険の加入を選択できる会社です。

  上記①以外でも、従業員の半数以上が適用事業所となることを同意し、事業主が申請する場合には適用事業

  所となることができます。

 

 ※加入義務に該当する場合には必ず管轄の年金事務所へ手続きをしていただく必要がございます。

2.被保険者(社会保険に加入する人を言います。)

 加入する必要がある従業員

  ●基本的に1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の労働時間・日数の4分の3以上であ

    る場合には加入することとなります。

  ●正社員の4分の3未満であっても、下記の全部にあてはまれば加入することができます。

           ①週の所定労働時間が20時間以上

           ②勤務期間が1年以上見 込まれること

           ③月額賃金が8.8万円以上

           ④学生以外

           ⑤従業員500人以下の会社で、社会保険に加入することについて労使で合意がされていること

 

これら以外にも加入する必要があるケースもございます。

少しでも疑問に思われる場合には専門家への確認をお勧めいたします。

 ※加入義務がある従業員がいる場合には必ず管轄の年金事務所へ手続きをしていただく必要がございます。

 

3.計算方法

 社会保険の計算方法は従業員が負担する分と会社が負担する分とに二つに分かれます。

 下記のURLから該当する都道府県にて標準報酬月額(等級)を確認し、該当する等級に基づいて給与から天引きすることになります。

 

【令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/

 

  従業員負担額の算式は下記の通りです。

   標準報酬 × 保険料率 ÷ 2 = 従業員負担分

 

  標準報酬 → 等級は被保険者取得の際に決定します。

  保険料率 → 各保険料に率が定められています。

 

  表にて天引きする金額が掲載されているため、上記のような計算をせずとも等級に応じた金額を確認できる

  ようになっております。

 

  例:月の給与が20万円の場合(大阪府の保険料額表を参照)

     健康保険料      → 20,440円(全額)

               10,220円(折半:会社と従業員半々)

     厚生年金保険料 → 36,600円(全額)

               18,300円(折半)

 

   つまり、支給する給与額から10,220円と18,300円を天引きすることとなります。

   なお、支給する従業員の年齢が40歳から64歳までの場合には介護保険料も含めた「介護保険第2号被保険

   者に該当する場合」の欄で計算をしていただきます。

 

以上が社会保険料の負担額となります。

賞与を支給する際には計算方法が変わりますので、別の機会にご案内できればと思います。

次回は労働保険料について、ご説明いたします。

 

【適用事業所と被保険者】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

【社会保険の加入についてのご案内】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/1101.pdf

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