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2022.4.9

小規模事業者持続化補助金<一般型>

小規模事業者持続化補助金<一般型> 運営元:クロスト税理士法人参照

 

小規模事業者持続化補助金<一般型>の第8回申請受付が開始されました。

国会での新たな予算を組んでのものとなりますので、今回の第8回目は他の申請期間と比べて比較的に採択率が高くなることが予想されます。

こちらの補助事業が今後の経営方針とリンクされる経営者様は是非ともご活用いただければと思います。

 

 

【概要】

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

 

【補助金額】

 下記の①~④のいずれか1つの枠のみ申請可能です。

  ①通常枠

    補助率                  2/3

    補助金上限額       50万円

  ②賃金引上げ枠

    補助率                  2/3(赤字事業者は3/4)

    補助金上限額       200万円

  ③卒業枠、後継者支援枠、創業枠

    補助率                  2/3

    補助金上限額       200万円

  ④インボイス枠

    補助率                  2/3

    補助金上限額       100万円

 

 ※上記、②~④につきましては、それぞれ申請に必要な追加要件がございます。

  全ての内容を掲載するとボリュームが多くなりますので、末尾のURLをご確認くださいませ。

 

【補助金対象者】

 

1.小規模事業者であること

下記の業種ごとの従業員数であること。

 商業・サービス業  常時使用する従業員数 5人以下

   宿泊業・娯楽業   常時使用する従業員数 20人以下

   製造業その他    常時使用する従業員数 20人以下

 

 ご自身がしている業種は、営まれている事業の実態から判断することになります。

 

 下記は補助金対象事業者となりません。

  ・医師、歯科医師、助産師

  ・系統出荷による収入のみの個人農業者

  ・協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)

  ・一般社団公人、公益社団法人

  ・一般財団法人、公益財団法人

  ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人

  ・申請時点で開業していない会社

  ・任意団体 など。

 

2.法人の場合、資本金又は出資金が5億以上の法人に100%株式を保有されていないこと。

 間接的に100%保有されている場合も補助金対象者となりません。

 

3.直近過去3年分の課税所得(簡単に言うと利益)が15億円を超えていないこと。

 

4.下記2の事業において採択を受けて、本補助金の受付締切日の前10ヶ月以内に、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。

 ①令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>

 ②令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

 

 

【補助金申請期間】

 

 ①受付開始と締切

   申請受付開始:2022年3月29日(火)

   申請受付締切:2022年6月3日(金)[郵送:締切日当日消印有効]

    事業支援計画書発行の受付締切は原則2022年5月27日(金)

 

【補助金の対象となる事業】

補助対象となる事業は、下記の①から③の全ての要件を満たす必要があります。

 

①策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。又は、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

②商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。

「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。

③下記に該当する事業でないこと

 ・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

 ・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

  例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業

 ・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

  例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

 

 

【補助金対象経費】

 下記に記載する経費が補助金対象経費となります。

 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、➄旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、➈借料、➉設備処分費、⑪委託・外注費

 

 下記に公募要領に記載されている内容の一部を抜粋いたします。

 

 ①機械装置等費

 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

 通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。

 

②広報費

 パンフレット・ポスター・チラシ等の作成や広報するための経費

 

③ウェブサイト関連費

 ウェブサイトやECサイト等の構築や更新、改修をするために要する経費

 商品販売のためのウェブサイト作成や更新が該当します。

 ※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限となります。

 

④展示会等出展費

 新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費

 

⑤旅費

 補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費

 

⑥開発費

 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

 

⑦資料購入費

 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

 

⑧雑役務費

 補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

 

⑨借料

 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費

 

➉設備処分費

 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、その事業者が自信が所有する死蔵の設備機器等を破棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

 

⑪委託・外注費

  上記①~⑩に該当しない経費で、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費(自身で実行するのが困難な業務に限ります。)

 

 

下記のURLに掲載されている内容を簡単にまとめました「小規模事業者持続化補助金<一般型>」のご説明となります。

経営者様が取り組みたい事業内容とこちらの補助金の補助事業がリンクする際には、ご活用をご検討いただければと思います。

なお、当ページの記載内容に基づいて全ての判断をせず、必ず公募要領をご確認いただきますようお願い致します。

今回の掲載内容をご参考いただいて不採択になった場合等でも、当社は責任を負いかねますので、小規模事業者持続化補助金を申請される際には、必ずご本人様のご判断で申請内容を進めるようにお願い致します。

 

 

【参考】

令和元年度補正予算・令和3年度補正予算

小規模事業者持続化補助金<一般型>

https://r3.jizokukahojokin.info/

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