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2020.9.18

開業時の各種手続き その2

前回に続き今回は法人を設立した場合に必要な届出書関係を掲載いたします。
個人事業と同様、必要な書類を提出していただくことにより融資をお申込する際にも心証がよくなります。
また、提出しておくことにより特別な税制規定を用いて無駄なキャッシュアウトをせずに節税ができるようにもなります。どうぞ、ご参考くださいませ。

 

【法人】
 前回と同様に必要な書類関係の簡単な概要と提出時期を記載します。
 設立した法人を前提として期日を記載しておりますので、ご留意くださいませ。
 詳しい内容につきましては国税庁のURLを最後に添付いたしますので、ご参照ください。

 ⑴法人設立届出書
   概要:法人を設立した場合に提出が必要です。
   提出時期:設立後2か月以内に提出
   添付書類:定款、寄付行為、規則又は規約等の写し

  ※管轄の都道府県、市区町村へも「法人設立届出書」の提出が必要です。
   提出期日等は管轄の地域によってご確認をお願いいたします。

 ⑵青色申告の承認申請書
   概要:青色申告の承認を受ける際に必要な手続きです。
      税制上、有利な規定を受けることができます。
      (繰越欠損金、少額減価償却資産の経費計上 など)
   提出時期:設立の日以後3か月を経過した日とその事業年度終了の日のうち
        どちらか早い日の前日までに提出

 ⑶給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
   概要:給与等の支払いがある場合には提出が必要です。
   提出時期:開業後1か月以内に提出

 ⑷源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
   概要:源泉所得税の納付が毎月から半年に一回の納付にすることができます。
      原則は毎月10日までに納付する必要がありますが、こちらの申請により
      それぞれ7月10日・翌年1月20日までの年2回となります。
   提出時期:特に定められていません。

 ⑸棚卸資産の評価方法の届出書
   概要:棚卸資産の評価方法の計算を選択することができます。
      決算の際に節税等のためにこちらの届出書を提出する場合がございます。
   提出時期:設立第1期は確定申告書の提出期限まで提出

 ⑹減価償却資産の償却方法の届出書
   概要:減価償却資産の償却方法の計算を選択することができます。
      決算の際に節税等のためにこちらの届出書を提出する場合がございます。
   提出時期:設立第1期は確定申告書の提出期限まで提出

 

 ⑴法人設立届出書
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm

 ⑵青色申告の承認申請書
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

 ⑶給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

 ⑷源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

 ⑸棚卸資産の評価方法の届出書
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm

 ⑹減価償却資産の償却方法の届出書
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_21.htm

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