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2021.2.20

【助成金】キャリアアップ助成金:選択的適用拡大導入時処遇改善コース

キャリアアップ助成金の選択的適用拡大導入時処遇改善コースについて、ご説明を致します。

こちらは労使合意によって有期雇用労働者等に対して、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。

今回も簡潔に記載しておりますので、まずはざっくりとご参考いただければと存じます。

 

助成金額

 一事業所あたり19万円(生産性向上が認められている場合は24万円)

 ※一事業所当たり一回のみ

 ※制度を導入後、有期雇用労働者等に基本給を一定割合以上の増額をした場合には、増加割合によって助成額が加算されます。

 

対象となる労働者

下記の5つ全てに該当すること。

  1. 有期雇用労働者等であること。

  2. 実施日より前から3か月以上継続して雇用していること。

  3. 実施日より前から3か月間、社会保険の適用要件を満たしておらず、その事業所で過去2年以内に社会保険に加入していなかったこと。

  4. 経営者の3親等内の親族でないこと。

  5. 支給申請日において、離職者でないこと。

 

対象となる会社

下記の8つに該当することが必要です。

  1. 労使合意に基づいて社会保険の拡大をすること。

  2. 実施日の前日までに加入メリットとアンケート調査等を行っていること。

  3. 実施の旨を全ての有期雇用労働者等に周知していること。

  4. 実施以後、6ヶ月以上減給せずに社会保険の被保険者を雇用していること。

  5. 実施以後、有期雇用労働者等を雇用保険と社会保険の適用をしていること。

  6. 実施以後、雇用契約書等を作成交付していること。

  7. 実施以後、助成額の加算の適用を受ける場合には、その要件を満たしていること。

  8. 生産性の向上要件を満たした支給申請の場合には、生産性要件を満たすこと。

 

以上となります。

ご参考いただければ幸いです。

 

 

[参考URL]

キャリアアップ助成金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

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