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2021.3.6

一時支援金(令和3年3月1日時点)

2021年1月より発令された緊急事態宣言に伴う時短営業等で売上が50%以上減少した事業所へ支援金が給付されることが発表されました。「一時支援金」と言います。

 

下記、公開されている情報を掲載いたします。

 

申請受付期間

 

 2021年3月8日(月)~5月31日(月)

 

 

給付要件

 

 1. 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

 

 2. 2021年の1~3月のいずれかの月と2019年又は2020年の同月比で2021年の対象月売上が50%以上減少していること。

 

 

給付額

 

 2019年又は2020年の対象期間※1売上合計 - 2021年対象月の売上×3ヶ月 = 給付額※2

 

  ※1 対象期間 1月~3月

  ※2 中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円

 

 

申請対象の事業形態

 

 中小法人等  → 資本金10億円未満の中小法人等

 個人事業者等 → フリーランスを含む個人事業者が広く対象となっています。

          (主たる収入が雑所得・給与所得でも対象となります。)

 

 実際に給付対象となり得る事業者の具体例は末尾へ「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」をご参考くださいませ。

 

申請をする前に登録確認機関へ事前確認をしてもらう必要がございます。

事前確認に必要な書類等は事業形態によって分かれます。

詳しい内容は末尾にURLを掲載いたしますのでそちらでご確認いただければと存じます。

 

 

【参考】

 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について

  https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306

 

 中小法人・個人事業のための一時支援金 緊急事態宣言の影響緩和

  https://ichijishienkin.go.jp/

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